お知らせ
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2025/12/02健康保険証 利用終了のご案内
2025/11/26【重要】通勤手当の非課税限度額引上げと今すぐ確認すべき項目
2025/11/0719歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件について
2025/08/18健康保険証 利用終了のご案内
2024/11/2212月2日以降の社会保険手続きに関するお願い

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ご挨拶
ご挨拶

 

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

私たち『そらとうみ社会保険労務士法人』は、厳しい時代の会社経営をきめ細かくサポートいたします。

会社経営に関すること、人事に関すること、各種手続や助成金など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所は、社会保険労務士の知識と経験をもとに、
会社とそこで働く従業員との信頼関係を築く身近なパートナーとしてお手伝いをさせていただきます。

会社経営の難しさを克服する4つのポイントをご存じですか?

  • まずはポイントを確実に押さえて会社経営の基盤を安定させましょう

会社経営の厳しさ、難しさは昨今ますます顕著になっていますが、そうした状況に対応するためのポイントは確実に存在し、そこをしっかりと押さえれば経営の基盤を安定させることができます。業績の維持、発展を目指すためには、ぜひとも経営基盤の安定、つまり足場固めが必要です。

ポイントは、4つあります。

1.
 
給与、各種保険の体系を明確化し、会社と従業員の双方が納得できる仕組みを確立した上で、確実に遂行する。
2.
組織としての適正なルールを明確化し、信頼感と適度な緊張感のある職場の空気を作り出す。
3.
 
繁雑で、社内での業務効率化が難しいタスクをアウトソースし、ミスのフォローに使うコストや労力を節約するとともに、本来業務に集中できる体制とマインドを備える。
4.
公的助成金などの経営支援施策を上手に活用し、会社の体力を強化する。

 

  • 業績向上につなげるために

会社の業績の向上は、最終的には人材の活性化によって実現します。人材を活性化するためには環境整備や仕組みづくり、雰囲気づくりなどが大切ですが、それに向けた取り組みは一朝一夕にはうまく行かず、失敗例が非常に多いこともまた事実です。
 当事務所は豊富な実践経験に裏打ちされた人材活性化のための良質のノウハウを豊富に持っています。就業規則の作成や見直し、変形労働時間制の導入、労使協定の整備などについて、会社の状況や組織のカラーによって、実際に効果を得られる方策の方向性は様々です。それらを組織の実情に合わせてじっくりと相談・検討しながらご提供しますので、反発や逆効果の結果を恐れて制度の改変をためらっておられるような場合でも、安心してご相談いただけます。

 

人事労務ニュース
人事労務ニュース

年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
休職辞令
就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。
shoshiki163.docx  shoshiki163.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

36協定の適正な締結
36協定届の記載例等をとりあげたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1584.pdf
お問合せ
そらとうみ社会保険労務士法人
(旧:社会保険労務士 小山事務所)
〒115-0055
東京都北区赤羽西1-36-14
エミネンスタワー赤羽702
TEL:03-5963-3877
FAX:03-5963-3878
 
 
 
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別途IDの発行が必要ですので
ご興味のある方はご連絡ください。

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会員専用ページ:デモサイト