お知らせ
お知らせ

2023/07/20株式会社エムケイシステム:当社サーバーへの不正アクセスに関する調査結果のご報告
2023/06/29株式会社エムケイシステム:セキュリティ調査に関する報告書
2023/06/21株式会社エムケイシステムのシステム障害及び個人情報保護委員会への届出について
2023/06/13株式会社エムケイシステム(社労夢)の第三者によるランサムウェア被害への対応状況について

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ご挨拶
ご挨拶

 

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

私たち『そらとうみ社会保険労務士法人』は、厳しい時代の会社経営をきめ細かくサポートいたします。

会社経営に関すること、人事に関すること、各種手続や助成金など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所は、社会保険労務士の知識と経験をもとに、
会社とそこで働く従業員との信頼関係を築く身近なパートナーとしてお手伝いをさせていただきます。

会社経営の難しさを克服する4つのポイントをご存じですか?

  • まずはポイントを確実に押さえて会社経営の基盤を安定させましょう

会社経営の厳しさ、難しさは昨今ますます顕著になっていますが、そうした状況に対応するためのポイントは確実に存在し、そこをしっかりと押さえれば経営の基盤を安定させることができます。業績の維持、発展を目指すためには、ぜひとも経営基盤の安定、つまり足場固めが必要です。

ポイントは、4つあります。

1.
 
給与、各種保険の体系を明確化し、会社と従業員の双方が納得できる仕組みを確立した上で、確実に遂行する。
2.
組織としての適正なルールを明確化し、信頼感と適度な緊張感のある職場の空気を作り出す。
3.
 
繁雑で、社内での業務効率化が難しいタスクをアウトソースし、ミスのフォローに使うコストや労力を節約するとともに、本来業務に集中できる体制とマインドを備える。
4.
公的助成金などの経営支援施策を上手に活用し、会社の体力を強化する。

 

  • 業績向上につなげるために

会社の業績の向上は、最終的には人材の活性化によって実現します。人材を活性化するためには環境整備や仕組みづくり、雰囲気づくりなどが大切ですが、それに向けた取り組みは一朝一夕にはうまく行かず、失敗例が非常に多いこともまた事実です。
 当事務所は豊富な実践経験に裏打ちされた人材活性化のための良質のノウハウを豊富に持っています。就業規則の作成や見直し、変形労働時間制の導入、労使協定の整備などについて、会社の状況や組織のカラーによって、実際に効果を得られる方策の方向性は様々です。それらを組織の実情に合わせてじっくりと相談・検討しながらご提供しますので、反発や逆効果の結果を恐れて制度の改変をためらっておられるような場合でも、安心してご相談いただけます。

 

人事労務ニュース
人事労務ニュース

過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29
厚労省審議会から示された最低賃金額改定の目安〜全国加重平均は1,002円へ2023/08/22

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
年次有給休暇管理表
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。
shoshiki078.docx  shoshiki078.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   

 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。 >> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

精神障害の労災認定
精神障害の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年9月
nlb1574.pdf
お問合せ
そらとうみ社会保険労務士法人
(旧:社会保険労務士 小山事務所)
〒115-0055
東京都北区赤羽西1-36-14
エミネンスタワー赤羽702
TEL:03-5963-3877
FAX:03-5963-3878
 
 
 
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別途IDの発行が必要ですので
ご興味のある方はご連絡ください。

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