お知らせ
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作成日:2025/11/26
【重要】通勤手当の非課税限度額引上げと今すぐ確認すべき項目



お客様各位 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

先日、通勤手当の非課税限度額の引上げに伴う法令改正がありました。
年末間近となっている時期ですが、【2025年4月にさかのぼって】適用されることになっており、自家用車通勤をしている従業員に通勤手当を支給している場合、影響が出るかもしれません。

今回の改正に伴い、以下の項目のチェックをお勧めします。

1.年末調整での調整
自家用車通勤者に通勤手当を支給している場合で、2025年4月以降に課税通勤手当が発生している場合、その一部が非課税として扱うことができるかもしれません。今年の年末調整で対応することになりますので、参考リンクより処理をご確認ください。

2.退職者への源泉徴収票の再交付
2025年中に退職した従業員で、通勤手当の一部が課税から非課税に変わる人がいる場合は、源泉徴収票の再交付が必要になります。再計算を行うとともに、転職先での年末調整に間に合うように源泉徴収票の送付進めてください。

※ 弊社にて給与計算を行っている事業主様、ネットde賃金をご利用いただいて給与計算を行っている事業主様には、別途担当者よりご連絡させていただきます。

3.賃金規程の確認(支給額)
賃金規程で自家用車通勤者に支給する通勤手当において、非課税限度額を支給している場合には、【2025年4月にさかのぼって】金額を変更することが妥当なのでしょう。
また、非課税限度額の金額を記載しているときは、その金額を変更するかの検討をしましょう。

■参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm


【参考資料:対象従業員の方への案内用フォーマット】 
 ※従業員向けの案内文のフォーマットです。ダウンロードして適宜ご利用ください。

【退職者用】源泉徴収票の再交付の送付について.docx
【対象外の退職者用】通勤手当の非課税限度額引き上げに伴う対応について.docx
【中途入職者用】前職の源泉徴収票の再提出のお願い.docx
お問合せ
そらとうみ社会保険労務士法人
(旧:社会保険労務士 小山事務所)
〒115-0055
東京都北区赤羽西1-36-14
エミネンスタワー赤羽702
TEL:03-5963-3877
FAX:03-5963-3878
 
 
 
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ご興味のある方はご連絡ください。

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