作成日:2025/11/07
19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件について
2025年 11月 7日
お客様各位
そらとうみ社会保険労務士法人
代表 小山 弘子
19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
以下の記事は、本年9月17日のメールマガジンで配信しているものです。
年末調整も近づき、所得税の「特定親族特別控除」の創設も話題になっていますので、再度、ご案内いたします。また、従業員様に向けた案内文もご利用いただければと思いますので何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
健康保険では、被保険者である従業員が病気やけがをしたときや、亡くなったとき、出産したときに保険給付が行われます。また、一定の要件を満たした従業員の家族(被扶養者に限る)の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。10月から扶養の認定を受けることのできる家族の要件の一部が変更になることから、その変更点をとり上げます。
詳細はニュースのページをご確認ください。
http://www.kh-office.jp/news_contents_8896.html
■参考リンク:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
以上
【参考資料:従業員向け案内文フォーマット】
・【従業員向け案内文】健康保険の被扶養者の収入要件の変更について
※従業員向けの案内文のフォーマットです。ダウンロードして適宜ご利用ください。







