作成日:2024/01/01
あけましておめでとうございます
お得意様 各位
新年あけましておめでとうございます。
皆さま、お健やかに新春をお迎えのことと存じます。
今年も法改正がありますが、そのなかでも労働条件の明示の際の改正をご案内いたします。
従業員を採用するときや、労働契約を更新するときには、労働契約書や労働条件通知書を従業員にお渡しします。
その記載する内容のなかで「就業場所」と「業務の内容」がありますが、現在は雇入れの直後のものを明示すれば足りるとされています。
4月1日以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。
明示のタイミングと、新しく追加される明示事項です。
〇全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時には。。。
⇒就業場所・業務の変更の範囲を明示
〇有期労働契約の締結時と更新時には。。。
⇒更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を従業員にあらかじめ説明することが必要になります。
〇無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時には。。。
⇒無期転換申込機会の明示
無期転換後の労働条件の明示
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
この機会に、労働契約書、労働条件通知書の見直しをしておくことが大事ですね。
そらとうみ社労士法人では、労働契約書、労働条件通知書の見直しについてご相談をお受けしております。
年も改まり、職員一同これまで以上の努力をもってご要望にお応えしてまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2024年 元旦
そらとうみ社会保険労務士法人
代表社員 小山弘子
代表社員 小山弘子