お知らせ
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2024/01/01あけましておめでとうございます

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ご挨拶
ご挨拶

 

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

私たち『そらとうみ社会保険労務士法人』は、厳しい時代の会社経営をきめ細かくサポートいたします。

会社経営に関すること、人事に関すること、各種手続や助成金など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所は、社会保険労務士の知識と経験をもとに、
会社とそこで働く従業員との信頼関係を築く身近なパートナーとしてお手伝いをさせていただきます。

会社経営の難しさを克服する4つのポイントをご存じですか?

  • まずはポイントを確実に押さえて会社経営の基盤を安定させましょう

会社経営の厳しさ、難しさは昨今ますます顕著になっていますが、そうした状況に対応するためのポイントは確実に存在し、そこをしっかりと押さえれば経営の基盤を安定させることができます。業績の維持、発展を目指すためには、ぜひとも経営基盤の安定、つまり足場固めが必要です。

ポイントは、4つあります。

1.
 
給与、各種保険の体系を明確化し、会社と従業員の双方が納得できる仕組みを確立した上で、確実に遂行する。
2.
組織としての適正なルールを明確化し、信頼感と適度な緊張感のある職場の空気を作り出す。
3.
 
繁雑で、社内での業務効率化が難しいタスクをアウトソースし、ミスのフォローに使うコストや労力を節約するとともに、本来業務に集中できる体制とマインドを備える。
4.
公的助成金などの経営支援施策を上手に活用し、会社の体力を強化する。

 

  • 業績向上につなげるために

会社の業績の向上は、最終的には人材の活性化によって実現します。人材を活性化するためには環境整備や仕組みづくり、雰囲気づくりなどが大切ですが、それに向けた取り組みは一朝一夕にはうまく行かず、失敗例が非常に多いこともまた事実です。
 当事務所は豊富な実践経験に裏打ちされた人材活性化のための良質のノウハウを豊富に持っています。就業規則の作成や見直し、変形労働時間制の導入、労使協定の整備などについて、会社の状況や組織のカラーによって、実際に効果を得られる方策の方向性は様々です。それらを組織の実情に合わせてじっくりと相談・検討しながらご提供しますので、反発や逆効果の結果を恐れて制度の改変をためらっておられるような場合でも、安心してご相談いただけます。

 

そらとうみ通信
そらとうみ通信

2024年2月号 ビジネスにいかしやすい「リスキル」視点2024/01/31

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人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf
お問合せ
そらとうみ社会保険労務士法人
(旧:社会保険労務士 小山事務所)
〒115-0055
東京都北区赤羽西1-36-14
エミネンスタワー赤羽702
TEL:03-5963-3877
FAX:03-5963-3878
 
 
 
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別途IDの発行が必要ですので
ご興味のある方はご連絡ください。

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